(注1) |
所有する自動車とは、所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
(注2) |
法人が所有する自動車とは、「自動車検査証」の「所有者欄」が法人名となっている自動車をいいます。ただし、以下のような場合は法人が所有する自動車とは取り扱いません。(個人の方が所有する自動車として取り扱います。) |
|
・ |
個人の方が所有権留保条項付売買契約で購入されている場合(「自動車検査証」の「所有者欄」は自動車販売店等、「使用者欄」は購入された個人名(買主)が記載されている場合等) |
・ |
個人の方が1年以上を期間とする貸借契約で自動車を借りている場合(「自動車検査証」の「所有者欄」は貸主(リース業者)、「使用者欄」は借り入れている個人名(借主)が記載されている場合等) |
・ |
実際は個人の方が所有する自動車であるが、中古車で取得した際に「自動車検査証」上の所有者の名義だけが残っている(名義残り)等により「自動車検査証」の「所有者欄」が以前の所有者である法人名が記載されている場合 |
|
(注3) |
会員制のカーシェアリングサービスを利用し、「わ」ナンバー、「れ」ナンバー以外の自動車を借りる場合は対象となります。 |